基礎知識
地上権でなく賃借権である場合には、民法の原則では、地主の承諾(必要により書面にて)が必要となります。
ただし、地主側の利益を害することもなく、正当な事由もなく承諾しない場合には、借地借家法により裁判所による許可を得て譲渡することが可能になります。
(色々な諸条件もございますので、詳しく知りたい場合にはお問い合わせください)
そのような手続きも経ないで、無断で売却などしてしまうと賃貸借契約を解除されしまう可能性もあるので注意が必要です。
相続について
借地権は建物と同じく、当然に継承されるものとなりますが、建物は法務局に相続登記の申請が必要となります。
※2024年4月1日より、相続登記が義務化となります。(相続で不動産取得を知った日から3年以内)
借地については、地主により異なりますが改めて土地賃貸借契約書を締結する場合もあれば、特段契約書類の締結を行わない場合もございます。
相続が発生したことを地主に伝えた方が良いので、その際に確認すると良いでしょう。また、通常相続による名義変更料は取らない地主が多いですが、地主によるのでそれも確認すると良いと思います。
売却・買取
弊社では1都3県(東京・神奈川・千葉・埼玉)を対象エリアとしております。
但し、1都3県でも対応できない物件もございますので詳しくはお問い合わせいただき、該当の住所をお知らせください。
地代・更新
更新料については、借地借家法に規定がないため、土地賃貸借契約書に記載があり、その内容で締結している場合には支払いが必要です。
また、相続した借地で今までに支払った経緯がある場合には、契約書に記載がなくても支払う必要があるものとされております。
新たな土地賃貸借契約書に更新料が記載されるとしても、直ちに支払い拒絶する訳ではなく、今後の地主との関係(売却等の際)も考慮して判断すべき内容と思われます。
その他
契約書の通りに必ずしも従う必要はございません。
借地借家法は、借地人や借家人を保護することを目的とした法律のため、借地人に不利な内容の特約は無効となることがあります。
弊社では地主への交渉代行も無料で行っておりますので、ご利用ください。